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プライバシーポリシー

第1条(定義)

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味を有するものとする。

a.「本契約」とは、お客様(以下「甲」という) が株式会社メディアサービス(以下「乙」という)に対して、すべての業務を内容とする契約およびこれに附帯する一切の契約をいう。
b.「従業員等」とは、乙の役員・使用人・派遣会社社員・アルバイト等雇用形態の如何を問わず業務に携わるものをいう。
c.「お客様情報」とは、業務の履行にあたり自ら知り得たお客様に関する個人情報及び通信の秘密に関する情報(本規約締結前に開示または預託され、もしくは知り得たものを含む)であり、 特定のお客様の識別可能なものをいい、媒体(書面、写真、フィルム、磁気テープまたは磁気ディスク等)に記録されているか否かは問わないものをいう。
d.「個人情報」とは、お客様個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報をいう。当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声により、当該個人を識別できるもの、及び当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。

第2条(お客様情報の保護)

1. 乙は、業務の履行上知り得たお客様の情報を自己の責任による適切な管理のもと秘密として取扱い、本契約有効期間中は勿論、契約終了後においても第三者へ漏洩せず、本契約で定められた業務以外の目的で使用してはならない。

2. 乙は、業務の遂行中のみならずその終了後も、厳格にお客様情報を保持し、第三者に漏洩してはならないものとする。

3. 乙は、自己の役員及びその他の使用人に対し、その在職中及び退職後も前項のお客様情報を保持する義務を負わせるものとし、役員またはその使用人がこれに違反した場合は、乙が前項の守秘義務に違反したものとして、その責任をおうものとする。

4. 甲は乙に対し、前項の目的を達するため、業務に従事する乙の役員及びその他の使用人から、甲が指定する誓約書の提出を求めることができるものとする。

5. 乙は、業務の遂行にあたり、甲の指示に従い、お客様情報の適正な取扱いを確保し、次の事項を尊守するものとする。

a. 関係法令、個人情報の保護に関する法律、電気通信事業法、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成10年12月2日郵政省告示第 570号)及び甲が指示する定めを尊守し、適切な措置を講ずること。
b. 乙は、お客様情報の保護に関して、適切な管理体制をとるものとし、かつ自己の役員及びその他の使用人に対して必要な教育体制を整えること。
c. 乙は、お客様の情報管理を選任した上、当該管理者の氏名、所属、職位等を書面にて甲に対し通知するものとし、当該管理者が変更された場合も同様とすること。
d. 乙は、お客様情報を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとし、お客様情報にアクセスできる自己の役員及び使用人並びにアクセス可能な端末機器及びその情報の範囲を、業務の履行に必要な範囲に限定するものとする。
e. 乙は、お客様情報を業務に関する甲の認めた目的にのみ使用するものとし、それ以外の目的で使用しないこと。
f. 乙は、お客様情報を厳重に保管し、事前に甲の書面による承諾を得ることなくこれを複写、複製等しないこと。
g. お客様情報に関する資料・データ等を業務の作業場所から他に持ち出し、または外部にメール送信等しないこと。
h. 乙は、お客様情報を、本契約の終了または業務の遂行上不要となった時点で甲へ返却または、乙の責任の下、電子データの消去及び打ち出された紙の破砕処理などによって第三者へ漏洩することがないよう留意すること。なお、乙は甲の要求がある場合は、お客様情報について乙の廃棄証明書もしくは消去証明書を提出すること。
6. 甲は乙によるお客様情報の管理を調査・確認するため、何時にてもお客様情報の管理体制、管理状況の報告、その資料の提出を求めることができるものとする。また、甲は、当該調査・確認のために必要な場合は、甲もしくは甲が指名したものが何時にても乙の事務所等に立入り、監査を行うことができるものとする。

7. 甲は、前項の報告・資料の調査・確認もしくは監査の結果またはその他の事由により、乙におけるお客様情報の管理が本規約の趣旨に照らして不充分であると判断した場合には、乙に対し、その改善を指示あるいは要求することができ、乙はこれに従わねばならないものとする。

8. 甲は、本規約の履行を確保するため、お客様情報の管理に関し、何時にても乙の役員及びその他の使用人に対し教育、指導及び研修を実施することができるものとする。

第3条(自己発生時の報告義務)

1. 乙は、本規約に違反してお客様情報が業務以外の目的に利用され、または第三者に開示・漏洩されたことが判明した場合、あるいは、お客様情報に関する資料・データを紛失または滅失、もしくは盗難にあった場合は、速やかに甲に報告しなければならない。

2. 乙は、前項の場合、直ちに必要な調査を行い、再発防止策を策定して実施するとともに、甲にその内容を速やかに報告しなければならない。

3. 乙は、第1項の場合において、乙が第三者より苦情、異議または請求等を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、甲と協議の上、自己の費用と責任で必要な回復措置をとるものとする。

第4条(違反時の措置)

1. 乙は、乙もしくは乙の従業員等が、お客様情報を第三者に漏洩、または業務上必要な範囲を超えて智得するなどして、甲に損害を発生させた場合は、当該損害を賠償するものとする。
2. 甲は、乙が本規約に違反した場合は、何らの催告を要することなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

第5条(期間)

1. 本規約の有効期間は、締結日より期限はさだめないものとする。
2. 本規約が理由の如何を問わず終了した場合においても、第3条及び第4条の規定は有効に存続するものとする。

第6条(協議)

本規約に定めない事項、本規約条項中疑義の生じた事項及び本規約の変更については、甲乙別途協議の上、これを決定するものとする。

 
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